店舗リニューアル助成金
更新日:2025年4月28日
市内商店及び市内建築関連産業における地域内経済の活性化を図るため、店舗リニューアル工事を行う商業者に対して、改装費用の2分の1を助成します。
なお、申請を希望される場合は、必ず着工前に市にご相談ください。
注:中小企業診断士による店舗診断を受けたうえでの申請手続きとなります。
注:詳細はチラシ及び注意事項をご参照ください。
「チラシ(令和7年4月28日時点)」はこちらをご覧ください
「申請にあたっての注意事項(令和7年4月28日時点)」はこちらをご覧ください
対象者
次の全てに該当するかた
- 市内に住民登録(代表者)がある
- 店舗を自ら営業している
- 市税を滞納していない
- 令和7年度に中小企業診断士による「商店店舗診断」を受けた
- 過去に類似する助成金を利用していない
- 事業完了後、3年以上継続して営業できる
注:事業実施の翌年から3年間は、事業実施の効果を報告する必要があります
対象店舗
次の全てに該当する店舗
- 市内で建築後5年以上経過した建物で、営業実績が5年以上ある
- 所有者から店舗改修する同意が得られている
- 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかを営む「来店型」
注:店舗売場面積が1000平方メートルを超える大規模小売店舗及び店舗内のテナントは除く
注:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗は除く
注:フランチャイズチェーン店は除く
業種について
本助成金における小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業は「日本標準産業分類」における以下の業種を表します。日本標準産業分類については、総務省ホームページをご確認ください。
小売業
- 中分類56 各種商品小売業
- 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業
- 中分類58 飲食料品小売業
- 中分類59 機械器具小売業
- 中分類60 その他の小売業
飲食サービス業
- 中分類76 飲食サービス業
生活関連サービス業
- 中分類78 洗濯・利用・美容・浴場業
注:該当する小分類に関しては商工課にお問合せください
対象工事
次の全てに該当する工事
- 申請時点で着工していない
- 市内に本店がある施工業者を利用
- 店舗の内外装改修、店舗レイアウト改修
- 建築基準法、食品衛生法その他関係法令に違反しない
- 令和8年3月31日までに事業完了報告ができる
注:建築確認を要する工事の場合は、事前に関係機関への相談をお願いします
注:備品購入は対象工事外となります
注:対象工事等の具体的な内容はこちらをご覧ください
助成額
対象経費の2分の1(上限100万円)
注:千円未満は切り捨て
注:消費税を除く
商店店舗診断について
中小企業診断士による店舗の経営状況や店舗レイアウトや改装に関するヒアリングを実施し、「診断報告書」によって、自店舗の経営改善指導を行います。診断回数は、1店舗当たり3回となります。
申請期間
令和7年5月13日(火曜日)から
注:予算額に達した時点で受付終了となります