店舗ウェルカム補助金
更新日:2024年4月26日
【申込み期間は令和6年5月13日(月曜日)からです】
市内のにぎわいを創出するため、市内に新たに出店又は移転して商業活動を行う既存商業者に対して、対象経費の2分の1を補助します。必ず着工前に相談のうえ、申請してください。
対象者
次の全てに該当するかた
- 5年以上店舗を経営し、継続して同一業種の商業活動を行う
- 市内に新たに出店又は移転して商業活動を行う(出店及び移転エリアはこちら)
- フランチャイズチェーン方式ではない
- 市税を滞納していない
- 過去に類似する補助金を利用していない
対象店舗
次の全てに該当する店舗
- 仮店舗としての営業ではない
- 営業日数が週4日以上である
- 所有者から改装する同意が得られている
- 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかの業種を営む
注:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗は除く
業種について
本補助金における小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業は「日本標準産業分類」における以下の業種を表します。日本標準産業分類については、総務省ホームページをご確認ください。
小売業
- 中分類56各種商品小売業
- 中分類57織物・衣服・身の回り品・小売業
- 中分類58飲食料品小売業
- 中分類59機械器具小売業
- 中分類60その他の小売業
宿泊業、飲食サービス業
- 中分類75宿泊業
- 中分類76飲食店
- 中分類77持ち帰り・配達飲食サービス業
生活関連サービス業
- 中分類78洗濯・理容・美容・浴場業
- 中分類79その他の生活関連サービス業
対象工事
次の全てに該当する工事
- 申請時点で着工していない
- 店舗の新築、店舗の内外装改修、備品購入
- 関係法令に違反しない
- 令和7年3月31日までに事業完了報告ができる
助成額
対象経費の2分の1(上限80万円から200万円)
注:出店する場所(詳細はこちら)によって上限が異なりますので、詳しくは商工課にお問合せください
注:千円未満は切り捨て
注:消費税を除く
その他
予算に達した時点で受付終了となります。