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暮らしを守る計量制度

更新日:2024年4月12日

計量は、私たちの暮らしにおいて、欠かすことのできない大切なものです。水道・ガス・電気の使用量やスーパーなどでの食料品の計量、また体温や血圧の測定、大気汚染や水質汚濁の測定など、私たちの身の回りには、さまざまな「はかること」が存在し、計量が正しく維持されることは、経済・社会活動を安全なものとするために不可欠なことと言えます。

群馬県計量検定所及び市では、正しい計量を維持し、皆さんが快適に暮らせるよう、次のような事業を行っています。

商品量目立入検査

消費者の利益を守るため、スーパーなどに立ち入り検査を行い、パック詰めされている肉や魚、野菜、惣菜などを計量し、表示されている内容量どおりに商品が詰め込まれているか、調査を行っています。

商品量目とは

商品の目方(内容量)のことを言います。スーパーなどで詰め込まれ陳列されている商品のラベルに重量表示されています。ただし、全ての商品に表示義務がある訳ではないため、表示がないもの、個数売りなどがあります。

過量と不足量

過量とは、表示してある量より、実際の量が10パーセントを超えて多いものとしています。計量法では、特に規定はありませんが、計量法第10条にある「正確計量義務」の規定から見ると望ましいものではないため、指導の対象になります。

不足量とは、表示してある量より、実際の量が、下の表(一)、表(二)のように少ないものとしています。計量法第12条から14条にある「特定商品の計量について」の規定に違反します。また、改善されない場合は、勧告等の措置をとることがあります。

表(一)

対象:肉、米、茶、菓子及び魚卵類(いくら、すじこ等)等

表記量 不足の基準
5グラム以上50グラム以下 表記量の4パーセントを超えて少ない
50グラム超100グラム以下 表記量の2グラムを超えて少ない
100グラム超500グラム以下 表記量の2パーセントを超えて少ない
500グラム超1キログラム以下 表記量の10グラムを超えて少ない
1キログラム超 表記量の1パーセントを超えて少ない

表(二)

対象:魚、野菜、惣菜及び麺類等

表記量 不足の基準
5グラム以上50グラム以下 表記量の6パーセントを超えて少ない
50グラム超100グラム以下 表記量の3グラムを超えて少ない
100グラム超500グラム以下 表記量の3パーセントを超えて少ない
500グラム超1.5キログラム以下 表記量の15グラムを超えて少ない
1.5キログラム超 表記量の1パーセントを超えて少ない

過不足の主な原因

過量となる原因は、消費者からの信頼を重視し量目不足を恐れて、多めに入れてしまうことにあるようです。量を多く入れるのは消費者へのサービスと考えられがちですが、その分単価を下げる方が消費者としてはありがたいものです。面前計量商品に比べて、密封計量商品の方に多く見受けられます。

不足量の原因は、わさびなどの添え物の量、いわゆる内容量以外の量が正しく引かれていない、水分を含む商品等による自然減量などが主となっています。

また、計量器が水平に設置されていないことなども、不適正な計量の原因となっています。
一般的に、詰込工場で機械により大量に計量される密封計量商品に比べ、スーパーなどの面前計量商品は商店で詰め込むため人の手により計量されることが多く、ミスが発生する確率が高くなると思われます。

特定計量器定期検査

取引に使用する特定計量器の検査を行っています。群馬県計量検定所が、特定計量器の構造や精度が計量法で定める基準に適合しているかどうかを検査する検定を行い、検定に合格した計量器には検定証印が付けられます。

また、有効期間の定められた特定計量器には、有効期限の表示シールを貼っています。
検定に合格した計量器も使用している間に誤差が生じるので、取引や証明に使用されるはかりは、2年に1回県内市町村にて定期検査を行っています。この検査に合格したはかりには、定期検査合格シールが貼られます。

特定計量器とは

はかり、水道メーター、燃料油メーター、照度計など、取引や証明に使用される計量器や、一般消費者の生活に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造及び器差に係る基準が必要であるとして、政令で定められている計量器のことです。

特定計量器定期検査についてはこちら

計量モニター事業(平成27年度で終了)

計量モニター事業は、日頃購入している食料品の内容量が正しく計量されているか、消費者の皆さんに確認していただくものです。
モニターからの報告を基に、不適正な事業者に対して立入検査を実施し、必要に応じて指導を行うなど、適正な計量が行われるよう努めます。

計量モニターの募集

計量モニターのかたに11月の1か月間、購入した食料品の計量と記録を行っていただきます。毎年9月頃に広報紙などで計量モニターを公募しますので、興味をお持ちのかたはぜひご応募ください。

 

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 商業振興係
電話番号:0276-47-5147
窓口の場所:2階

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