中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の申請について
更新日:2025年04月1日
導入促進基本計画
導入促進基本計画(館林市版)先端設備等導入計画の認定
認定を受けられる「中小企業者」の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」
業務分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項 | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(注1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画に係る審査標準処理期間は30日間です。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、館林市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 (減価償却資産の種類) 機械装置、測定工具及び検査工具、器具美品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
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固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社等を除く) |
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対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された1から4の設備 「減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)」
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その他要件 |
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特例措置 |
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設備の取得時期について
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
- 固定資産税の特例を受けるには、市に「先端設備等導入計画」を申請する際に認定経営革新等支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援の概要
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
「保証限度額」
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8000万円 | 8000万円 |
特別小口保険 | 8000万円 | 2000万円 |
適用手続き
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
機関の名称・問い合わせ窓口 | 電話番号 |
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各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会 | 各都道府県の信用保証協会又は03-6823-1200 |
注意事項
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けらない場合があります。
申請手続きについて
申請書類
1.認定申請書(原本)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1から3に加え、以下の書類を提出
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5及び6も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の税務課資産税係へお問い合わせください。
問合せ
市商工課工業振興係(電話番号:0276-47-5148)
関連リンク
- 中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:25KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:22KB)
- 認定支援機関確認書(WORD:20KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(WORD:21KB)
- 別紙(基準への適合状況)(EXCEL:19KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(WORD:31KB)
- (記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDF:298KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL:17KB)
- 設備投資の内容(別紙)(EXCEL:9KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD:18KB)
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:90KB)
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