中小企業退職金共済制度加入促進補助金
更新日:2024年7月1日
従業員の福祉増進と雇用の安定を図るため、中小企業退職金共済制度に加入した中小企業に対し補助金を交付しています。
補助金を受けられる企業
従業員を中小企業退職金共済制度に加入させた市内中小企業者
注:中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいいます
注:適格退職年金制度から移行した中小企業者の場合、移行時に在籍していた従業員は補助対象になりません
補助対象期間
被共済者ごとに加入から12か月間
注:加入期間が12か月継続してから補助金の申請を受け付けます
補助金額
- 新規(新たに加入した中小企業):月額掛金の20パーセント
- 追加(従業員を追加で加入させた中小企業):月額掛金の10パーセント
注:いずれも補助の対象となる月額掛金は5,000円を限度とします
申請受付(予定)
毎年7月と12月に、対象従業員分の申請受付を行います。
注:予算に達ししだい、申請受付を終了します
令和6年度(後期)の申請受付
受付期間
令和6年12月2日(月曜日)から23日(月曜日)
対象
令和5年5月から令和5年10月までの間に共済に加入した従業員分
申請方法
受付期間の午前8時30分から午後5時15分までに、申請書類を商工課工業振興係(電話番号:0276-47-5148)へ
申請書類
注:書類に押印する印鑑は、必ず代表者印を使用してください
参考サイト
中小企業退職金共済制度について(独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページ) (外部サイトにリンクします)
注:中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは、中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金です。この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています
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