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中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット保証制度)

更新日:2026年6月25日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは、取引先の倒産等で売掛金回収が困難となった企業や、取引先の事業活動制限により経営の安定に支障が生じた企業、国が指定した業種に属する事業を営んでいた企業及び金融環境の変化等に伴い事業資金の調達に支障をきたしている企業等の救済を目的とした保証です。
一般保証とは別枠で利用でき、保証料率が低い等メリットが大きい内容です。

詳しくは関連リンクの「セーフティネット保証制度(中小企業庁のホームページ)」をご覧ください。

認定申請

中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定に関する業務は、市(町村)長が行うこととされています。

対象となる事業者

中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種要件(下記参照)に該当することが必要です。

  • 1号認定:連鎖倒産防止
  • 2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号認定:突発的災害(事故等)
  • 4号認定:突発的災害(自然災害等)
  • 5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号認定:取引金融期間の破綻
  • 7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定申請の流れ

認定申請書を商工課へ2部及び必要書類を提出し、商工課で認定要件を確認後、認定申請書1部を返却

留意事項

住所地の取扱い

  • 法人事業者の場合は、登記簿謄本上の本社所在地
  • 個人事業者の場合は、中小企業者としての事業活動の本拠地、通常の場合は主たる事業所の所在地

認定書の有効期間

  • 認定書の発行日から起算して30日

その他

  • 5号認定の「業種指定」は、3か月ごとに見直されています。
  • 6号認定の「指定金融機関」は、6か月ごとに見直されています。
  • セーフティネット保証の「指定業種」、「指定金融機関」は、関連リンクの「中小企業庁ホームページ」で確認できます。
    注意:指定業種であるか必ず確認し、細分類番号を特定してください。こちらで検索できます。

申請書

必要書類(必ず全ての書類を添付してください)

  1. 認定申請書(2部)
  2. 各認定申請書で指定されている売上高などの比較を出来る書類
    注:試算表、売上台帳の帳簿類など(「上記内容に相違ない」旨を記入いただき、署名押印をお願いします)
    売上比較試算表(通常)を作成してください。任意様式でも構いません。
  3. 法人の場合:直近の決算書の写し、個人の場合:直近の確定申告書の写し
  4. 履歴事項全部証明書(法人の場合)写し

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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