中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット保証制度)
更新日:2024年11月27日
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは、取引先の倒産等で売掛金回収が困難となった企業や、取引先の事業活動制限により経営の安定に支障が生じた企業、国が指定した業種に属する事業を営んでいた企業及び金融環境の変化等に伴い事業資金の調達に支障をきたしている企業等の救済を目的とした保証です。
一般保証とは別枠で利用でき、保証料率が低い等メリットが大きい内容です。
詳しくは関連リンクの「セーフティネット保証制度(中小企業庁のホームページ)」をご覧ください。
認定申請
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、認定に関する業務は、市(町村)長が行うこととされています。
対象となる事業者
中小企業信用保険法第2条第5項各号に規定する各種要件(下記参照)に該当することが必要です。
- 第1号認定:取引の相手方である事業者の再生手続開始申立等
- 第2号認定:取引の相手方である事業者の事業活動制限等
- 第3号認定:特定地域・特定業種で災害その他の突発的に生じた事由
- 第4号認定:特定地域で災害その他の突発的に生じた事由
- 第5号認定:特定業種(不況業種)に属する事業の売上高の減少等
- 第6号認定:金融取引のある金融機関の経営破綻等
- 第7号認定:金融取引のある金融機関の金融取引の調整
- 第8号認定:金融機関による整理回収機構(RCC)への貸付債権の譲渡
認定申請の流れ
認定申請書を商工課へ2部及び必要書類を提出し、商工課で認定要件を確認後、認定申請書1部を返却
留意事項
住所地の取扱い
- 法人事業者の場合は、登記簿謄本上の本社所在地
- 個人事業者の場合は、中小企業者としての事業活動の本拠地、通常の場合は主たる事業所の所在地
認定書の有効期間
- 発行日から起算して30日
その他
- 5号認定の「業種指定」は、3か月ごとに見直されています。
- 6号認定の「指定金融機関」は、6か月ごとに見直されています。
- セーフティネット保証の「指定業種」、「指定金融機関」は、関連リンクの「中小企業庁ホームページ」で確認できます。
注意:指定業種であるか必ず確認し、細分類番号を特定してください。こちらで検索できます。
申請書
- セーフティネット保証1号認定申請書
- セーフティネット保証2号認定申請書
- セーフティネット保証3号認定申請書
- セーフティネット保証4号認定申請書
通常の様式例 | ||
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創業者等運用緩和の様式例 | 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | |
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
- セーフティネット保証5号認定申請書
通常の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(イ-1) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(イ-2) 創業者の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(イー3) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(イー4) 原油高の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(ロー1) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(ロー2) 利益率の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(ハー1) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合 セーフティネット保証5号認定申請書(ハー2) - セーフティネット保証6号認定申請書
- セーフティネット保証7号認定申請書
- セーフティネット保証8号認定申請書
必要書類(必ず全ての書類を添付してください)
- 認定申請書(2部)
- 各認定申請書で指定されている売上高などの比較を出来る書類
注:試算表、売上台帳の帳簿類など(「上記内容に相違ない」旨を記入いただき、署名押印をお願いします)
売上比較試算表(通常)を作成してください。任意様式でも構いません。 - 法人の場合:直近の決算書の写し、個人の場合:直近の確定申告書の写し
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)写し
関連リンク
- セーフティネット保証制度(中小企業庁のホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 中小企業庁のホームページ(外部サイトにリンクします)