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特別小口資金

更新日:2021年11月22日

注:本資金を利用中は、保証協会を利用した他の保証付融資制度を併用できません

融資対象者

市内に店舗、工場又は事業所等があり、同一事業を1年以上営み、常時使用する従業員の数が20人(商業及びサービス業は5人)以下の小企業者
注:保証協会の保証付き融資を受けていないこと

資金使途

運転資金
設備資金

融資限度額

1,250万円

融資利率

年1.8パーセント

融資期間

運転の場合 6年以内
設備の場合 8年以内
注:各6か月以内の据置可能

条件・保証人等

  • 市民税の所得割について、申込日前の1年間において納期の到来した税額があり、かつ当該税額に未納がないこと
  • 保証協会の保証付き融資を受けていないこと
  • 無担保・無保証人
  • 保証協会の保証を付けること

申込み先

市内金融機関

提出書類

各制度共通提出書類

(1)館林市制度融資資金融資申請書
注:融資申請書は関連リンクの「中小企業者向け市制度融資に関する様式集」からダウンロードできます。
(2)決算書等(直近2期分)
法人…決算書、勘定科目明細書
個人・青色申告…確定申告書、青色申告決算書
個人・白色申告…確定申告書、収支内訳書
(3)試算表(法人で決算時が申請時より6か月以上前の場合)
(4)許・認可書の写(許・認可を要する業種)
(5)商業登記簿謄本(法人の場合)
(6)資産評価証明書(保証人が市外に居住している場合)
(7)市税の納税状況確認書及び県税の納税証明書
(8)市県民税の納税証明書及び課税証明書

保証協会提出書類

(9)保証協会提出書類一式
(10)借換要件確認票(関連ファイルからダウンロードできます)

注:平成30年4月以降に小口資金、特別小口資金の借換をする場合は、関連ファイルの「小口資金・特別小口資金の借換要件」の借換要件を満たす必要があります

設備資金共通提出書類

(11)見積書、図面(平面図・立面図・配置図)及び建築確認書(10平方メートル以上の建物)の写し(建物の場合)
(12)見積書、カタログ等(建物を除く設備の場合)
(13)借地・借家の場合…所有者の承諾書(建物の場合)

備考

  • 保証料の一部補助あり(市及び県より)
  • 同一制度内は借換可能

問合せ

市内金融機関、館林商工会議所、又は市商工課商業振興係(電話番号:0276‐47‐5147)

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このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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