利子補給制度をご利用ください
更新日:2024年11月18日
中小企業者及び創業者の支援を目的に、4つの利子補給を実施しています。
注:借換を含む資金については対象外です。
館林市制度融資関係
経営安定資金利子補給金
対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実行となった経営安定資金を利用された市内の中小企業者
注:1事業者につき1回限り
補給額
融資実行月から1年間の支払い利子額の100パーセントを補給
申請期間
融資実行月の翌月10日まで
経営振興資金利子補給金
対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実行となった経営振興資金を利用された市内の中小企業者
注意:1業者につき1回限り
補給額
融資実行月から2年間の支払い利子額の100パーセントを補給
申請期間
融資実行月の翌月10日まで
企業融資関係
創業融資利子補給金
対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに融資実行となった下記の資金を利用して、館林市内で創業するかた
- 群馬県が実施する融資制度(創業者・再チャレンジ資金など)
- 政府系金融機関が実施する融資制度(新規開業資金など)
- 民間金融機関が実施する融資で、上記1、2の創業資金の標準的な条件に準ずるもの
注:1事業者につき1回限り
補給額
融資実行月から3年間の支払い利子額の100パーセントを補給
申請期間
融資実行月の翌月10日まで
注:詳しくは、関連ファイルの「館林市融資利子補給金のご案内」をご覧ください
小規模事業者経営改善資金利子補給金
対象
館林商工会議所の経営指導及び推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫が行い令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実行となった小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を利用された市内の小規模事業者
補給額
融資実行月から1年間の支払い利子額の100パーセントを補給
申請期間
融資実行月の翌月10日まで
注:詳しくは、館林商工会議所( 住所:館林市大手町10-1、電話番号:0276-74-5121)にお問い合わせください
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