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館林市

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工場立地法に基づく届出

更新日:2021年1月27日

工場立地法に基づく特定工場を新設、又は変更しようとする場合には工場立地法による届出が必要です。

注:届出の際には事前にご相談ください

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設の際には、生産施設の面積割合を制限するとともに、敷地内に一定割合の緑地などを設置することを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。

届出対象特定工場

届出が必要となる特定工場は以下の条件に該当する工場です。

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

注:工場敷地には借地も含みます
注:建築面積は建築基準法による水平投影面積です(延べ床面積ではありません)

工場立地に関する届出

(1)生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種によって決められています。これを超える生産施設の新増築はできません。

(2)緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合が地域によって定められています。

(3)環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積(噴水、水流、池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)と緑地面積を合わせた面積の割合が地域によって定められています。
注:環境施設の配置については、敷地周辺部に15パーセント以上を配置する

(4)重複緑地面積率
生産施設の屋上に設置された屋上緑化や壁面緑化、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地の面積割合のことです。

 届出基準

本市では、「工場立地法に基づく地域準則条例」の制定により緑地面積率等の緩和を図っています(館林市工場立地法地域準則条例 平成29年4月1日施行)。

生産施設面積率

30から65パーセント以内(業種により異なりますので、詳しくはお問合せください)

緑地、環境施設面積率

館林市工場立地法地域準則条例を制定し緩和しました

緑地

  • 準工業地域:10パーセント以上
  • 工業・工業専用地域:5パーセント以上
  • 指定地域(谷田川北部産業団地):5パーセント以上
  • その他地域(上記以外):20パーセント以上

環境施設

  • 準工業地域:15パーセント以上
  • 工業・工業専用地域:10パーセント以上
  • 指定地域(谷田川北部産業団地):10パーセント以上
  • その他地域(上記以外):25パーセント以上

 

注:環境施設には緑地も含められますので、緑地だけで環境施設の面積割合を満たすこともできます

重複緑地面積率

重複緑地の緑地面積率への参入割合は緑地面積率の50パーセント以下

届出が必要な場合

特定工場の新設(変更)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積及び建築面積の増加により、特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加(スクラップアンドビルドを含む)する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合

注:提出期限は着工の90日前です(着工期日の短縮を希望する場合は、届出時に実施制限期間の短縮申請をしてください)

届出書および記載要領は関連ファイルからダウンロードできます。

氏名(名称、住所)の変更

  • 届出者の社名・住所、工場などの名称を変更する場合

届出書は関連ファイルからダウンロードできます。

特定工場の継承

  • 特定工場の譲り受け・借り受け、合併などがあった場合

届出書は関連ファイルからダウンロードできます。

届出が不要な場合

  • 代表者の氏名の変更
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を変更する場合
  • 生産施設の修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を増設する場合
  • 緑地面積、環境施設面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

共通事項

問合せ

商工課 工業振興係(電話番号:0276‐47‐5148)

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このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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