【事業主・勤労者の皆様】12月は職場のハラスメント撲滅月間です!
更新日:2023年11月20日
令和2年6月1日「改正労働施策総合推進法」の施行に伴い、職場におけるパワーハラスメント防止のための措置が義務化され、令和4年4月1日から中小企業にも適用になりました。
群馬労働局では雇用環境・均等室に各種ハラスメントの相談に対応する「特別相談窓口」を開設しています。
お気軽にご相談ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問合せ
電話:027-896-4739
住所
前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8階
関連リンク
- 【群馬労働局】ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています(外部サイトにリンクします)
- 【厚生労働省】職場におけるハラスメントの防止のために(外部サイトにリンクします)
- 中小企業におけるパワーハラスメント防止措置の義務化について