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【事業主・勤労者の皆様】12月は職場のハラスメント撲滅月間です!

更新日:2023年11月20日

令和2年6月1日「改正労働施策総合推進法」の施行に伴い、職場におけるパワーハラスメント防止のための措置が義務化され、令和4年4月1日から中小企業にも適用になりました。

群馬労働局では雇用環境・均等室に各種ハラスメントの相談に対応する「特別相談窓口」を開設しています。
お気軽にご相談ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

問合せ

電話:027-896-4739

住所

前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8階

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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