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【事業者・勤労者】「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更について

更新日:2024年10月13日

厚生労働省では、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」策定から10年の節目を迎えるにあたり、この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それらも踏まえ今後の対策を更に検討。令和6年8月に変更を発表しました。
令和6年4月から適用されている「時間外労働の上限規制の遵守徹底」をはじめとした様々な取組や数値目標が公表されましたので、事業者の皆様は対策及び取組の参考にしてください。

 

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更内容について

厚生労働省の公式ホームページに変更に関する情報が掲載されています。

【厚生労働省】「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(外部サイトにリンクします)

 

建設業・ドライバー・医師の時間外労働上限規制特設サイトのご案内

働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
 
一方で、工作物の建設の事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました(一部特例あり)。

この度、令和6(2024)年4月から適用が開始されました。
特設サイトでは国民の取組も紹介されていますので、対象業種のかたに限らず、皆さんご覧ください。

厚生労働省特設サイト「はたらきかたススメ」(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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