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【事業者・労働者のかた】育児・介護休業法の改正について

更新日:2024年7月22日

令和6年5月31日に改正育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。
令和7年4月1日から段階的に施行されます。
詳細は、今後、省令等で定められます。
群馬労働局ホームページ「育児・介護休業法の改正について」(外部サイトにリンクします)を確認してください。

改正のポイント

育児・介護休業法

  1. 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります
  2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます
  3. 育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます
  4. 子の看護休暇が見直されます
  5. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります
  6. 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます
  7. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります

次世代育成支援対策推進法

  1. 法律の有効期限が延長されました
  2. 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます

 

チラシの配布について

育児・介護休業法の改正点をまとめたチラシや、母性健康管理指導事項連絡カードの様式を盛り込んだチラシをお配りしています。

配布場所

市庁舎1階労働情報コーナー
注:その他の関連するパンフレットデータは厚生労働省パンフレット(外部サイトにリンクします)からもダウンロードできます。ご活用ください。

市庁舎1階労働情報コーナーの画像

 

問合せ

群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号:027-896-4739

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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