メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > くらし・手続き > 【事業者・労働者のかた】育児・介護休業法の改正について

【事業者・労働者のかた】育児・介護休業法の改正について

更新日:2023年9月8日

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
事業者は、就業規則等の見直しが必要な項目もあります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)及びチラシをご確認ください。

改正のポイント

  • 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
  • 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
  • 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
  • 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】

チラシの配布について

育児・介護休業法の改正点をまとめたチラシや、母性健康管理指導事項連絡カードの様式を盛り込んだチラシをお配りしています。

配布場所

市庁舎1階労働情報コーナー
注:その他の関連するパンフレットデータは厚生労働省パンフレット(外部サイトにリンクします)からもダウンロードできます。ご活用ください。

市庁舎1階労働情報コーナーの画像

 

問合せ

群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号:027-896-4739

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。