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【事業主の皆様】11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です!

更新日:2023年10月6日

正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、 労働者を一人でも雇っていたら、労働保険(労災保険・雇用 保険)の成立手続を行う義務があります。
まだ手続をされていない事業主は、すぐに手続をお願いし ます。
加入の手続き・ご相談は、群馬労働局労働保険徴収室、ま たは最寄りの労働基準監督署、ハローワークへお願いします。

問合せ

群馬労働局総務部労働保険徴収室
電話:027-896-4734

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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