【事業主の皆様】11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です!
更新日:2023年10月6日
正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、 労働者を一人でも雇っていたら、労働保険(労災保険・雇用 保険)の成立手続を行う義務があります。
まだ手続をされていない事業主は、すぐに手続をお願いし ます。
加入の手続き・ご相談は、群馬労働局労働保険徴収室、ま たは最寄りの労働基準監督署、ハローワークへお願いします。
問合せ
群馬労働局総務部労働保険徴収室
電話:027-896-4734
関連リンク
- 群馬労働局【労働保険関係】(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省【労働保険制度】(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省【確かめよう労働条件】(外部サイトにリンクします)