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【厚生労働省】令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されました

更新日:2024年3月29日

令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。
これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて改めて確認してみませんか。

リーフレット

働く方すべてに対して(有期契約労働者を含みます。)

 労働契約締結及び有期労働契約の契約更新のタイミング

雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
【改正労基則第5条第1項第1号の3】

有期労働契約で働く方に対して

有期労働契約の締結時及び契約更新のタイミング

更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限) の有無とその内容の明示
【改正労基則第5条第1項第1号の2】

注: 更新上限を新設・短縮する場合は、 その理由をあらかじめ(新設・短縮をする前のタイミングで) 説明することが必要になります。
【改正雇止めに関する基準第1条】 

「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の契約更新の タイミング

労働基準法第15条に基づく労働条件の明示に加え、

  1.  無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会) の明示
  2.  無期転換後の労働条件明示
    【改正労基則第5条第5項・第6項】
注:無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって他の通常 の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無 ・範囲など)の説明に努めなければならないことになります。
【改正雇止めに関する基準第5条】


詳しくは、無期転換ポータルサイト(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
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電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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