中小企業におけるパワーハラスメント防止措置の義務化について
更新日:2022年1月6日
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
また、群馬労働局では、各種ハラスメントの相談に対応する「特別相談窓口」を開設しています。
お気軽にご相談ください。
住所:前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8階
電話番号:027-896-4739
相談窓口は、年間を通じてご利用できます。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
また、群馬労働局では、各種ハラスメントの相談に対応する「特別相談窓口」を開設しています。
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問合せ
群馬労働局雇用環境・均等室住所:前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8階
電話番号:027-896-4739
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)その他
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