【厚生労働省】職場における熱中症予防対策について
更新日:2025年9月12日
労働安全衛生規則の改正について
令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。対象となる作業
WBGT28度以下または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業詳細は関連リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ「職場における熱中症予防情報」(外部サイトにリンクします)