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【厚生労働省】職場における熱中症予防対策について

更新日:2025年9月12日

労働安全衛生規則の改正について

令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

対象となる作業

WBGT28度以下または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

詳細は関連リンクの厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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