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館林市

地区計画

更新日:2022年12月27日

地区計画とは

地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。

地区の特性に応じた、きめ細かい都市づくりのルールを定めることにより、無秩序な開発・建築を防止するとともに、環境の整った市街地に形成することができます。

市内の地区計画(7地区)

楠地区

  • 決定年月日
    平成3年1月11日(当初)
    平成22年9月21日(変更)
    平成31年1月18日(変更)
    令和3年11月30日(変更)
  • 面積
    約9.7ヘクタール
  • 位置
    楠町の一部
  • 用途地域等
    近隣商業地域
    第二種住居地域

野辺地区

  • 決定年月日
    平成6年9月9日
  • 面積
    約18.9ヘクタール
  • 位置
    野辺町の一部
  • 用途地域等
    準工業地域

大島地区

  • 決定年月日
    平成7年5月15日
  • 面積
    約9.9ヘクタール
  • 位置
    大島町の一部
  • 用途地域等
    市街化調整区域

西部地区

  • 決定年月日
    平成7年7月21日
  • 面積
    約5.4ヘクタール
  • 位置
    大谷町・赤土町の各一部
  • 用途地域等
    第一種低層住居専用地域

谷田川北部地区

  • 決定年月日
    平成20年3月31日(当初)
    平成31年1月18日(変更)
    令和3年11月30日(変更)
  • 面積
    約18.8ヘクタール
  • 位置
    赤生田本町の一部
  • 用途地域等
    市街化調整区域

渡瀬南部地区

  • 決定年月日
    平成20年7月1日(当初)
    平成31年1月18日(変更)
  • 面積
    約9.5ヘクタール
  • 位置
    下早川田町・足次町の各一部
  • 用途地域等
    工業専用地域

赤生田地区

  • 決定年月日
    平成27年6月16日(当初)
    令和3年4月16日(変更)
  • 面積
    約9.3ヘクタール
  • 位置
    羽附町、赤生田町および上赤生田町の各一部
  • 用途地域等
    準工業地域
    第一種住居地域

注:各地区計画の位置はこちらでご確認ください
注:各地区の地区計画の詳細については、次のPDFファイルをご覧ください

地区計画の手引き

地区計画区域内における行為届出

地区計画の区域内で建築などの一定の行為を行う場合は、次のとおり届出が必要です。

必要書類

  1.  行為届出書(2部)
  2.  添付図書等(各2部)

土地の区画形質の変更

  • 図面
    位置図
  • 縮尺
    1,000分の1以上
  • 備考
    行為を行う土地の区域と周辺との位置関係を表示
  • 図面
    設計図
  • 縮尺
    100分の1以上
  • 備考
    造成計画平面図

建築物の建築または工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態または意匠の変更

  • 図面
    位置図
  • 縮尺
    1,000分の1以上
  • 備考
    行為を行う土地の区域と周辺との位置関係を表示
  • 図面
    配置図 
  • 縮尺
    100分の1以上
  • 備考
    敷地内における建築物または工作物の位置を表示
  • 図面
    立面図
  • 縮尺
    50分の1以上
  • 備考
    2面以上、色彩を表示
  • 図面
    平面図
  • 縮尺
    50分の1以上
  • 備考
    各階のもの(建築物の場合)
  • 図面
    日影図
  • 縮尺
    任意
  • 備考
    谷田川北部地区で高さ10メートルを超える場合

木竹の伐採 

  • 図面
    位置図
  • 縮尺
    1,000分の1以上
  • 備考
    行為を行う土地の区域を表示
  • 図面
    設計図
  • 縮尺
    100分の1以上
  • 備考
    行為の施工方法を明らかにする図面
    注:野辺地区、谷田川北部地区、渡瀬南部地区は、緑化率の算定根拠が判断できる資料(緑化部分を示した平面図など)を添付してください
    注:その他、地区計画で制限されている内容に応じて、参考となる事項を記載した図書を添付してください
    注:代理人が申請する場合は委任状が必要になります

提出期限

行為着手の30日前まで

書式ダウンロード

令和2年12月23日に国道交通省から交付された「押印を求める手続の見直しのための国道交通省関連省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省第98号)に基づき都市計画法施行規則が改正となり、申請書の様式が変更となりました。

  1. 変更内容
    各申請書の押印欄の廃止
  2. 経過措置
    当面の間、旧様式を用いて押印を省略しても申請できます

地区計画の区域内における行為の届出書

届出書
届出書

地区計画の区域内における行為の変更届出書

変更届出書
変更届出書

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このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

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