用途地域の指定
更新日:2021年1月25日
用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。
用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。
館林市における用途地域指定
館林市では全13種類のうち、以下の9種類を指定しています。
- 第一種低層住居専用地域(高さ制限10メートル)
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業専用地域
注:都市計画図で確認できます。都市計画図の閲覧はこちらをご覧ください
各用途の説明
- 第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域 - 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域 - 第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域 - 第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域 - 第二種住居地域
主に住居の環境を保護するための地域 - 近隣商業地域
近隣住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域 - 商業地域
銀行、映画館、百貨店、事務所などの商業等の利便の増進を図る地域 - 準工業地域
主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域 - 工業専用地域
専ら工業の業務の利便の増進を図る地域