都市計画法第34条第1号及び第9号の運用基準を改正しました
更新日:2021年1月25日
令和2年4月1日より、都市計画法第34条第1号及び第9号の運用基準を改正しました。
法34条第1号(日常生活に必要な物品の販売店等)
市街化調整区域における日常生活に必要な物品の販売店等の基準について、許可対象施設の拡大等を行いました。
(改正後基準)法34条第1号(日常生活に必要な物品の販売店舗等)の運用基準
法34条第1号(日常生活に必要な物品の販売店舗等)の運用基準
- 立地可能業種の拡大
- 建築基準法別表(ろ)項第2号に掲げるものを追加
- 支持世帯の廃止
- 周辺の世帯数と同業種店舗等を勘案して適切な位置であることの基準を廃止
法34条第9号(休憩所(ドライブイン等))
市街化調整区域における沿道サービス施設(休憩所)の基準について、休憩所(ドライブイン等)の内容を追加しました。
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