開発登録簿
更新日:2021年1月25日
開発登録簿の閲覧
開発登録簿とは、都市計画法第46条及び第47条の規定に基づき、開発許可の内容についての一定事項を記載したものです。
閲覧方法につきましては、「館林市開発登録簿の閲覧の規制に関する規則」をご覧ください。
開発登録簿の閲覧を希望されるかたは、市に開発登録簿閲覧申込書を提出してください。
開発登録簿閲覧申込書
都市計画法第47条第5項に基づく開発登録簿の写しの交付
開発登録簿については、都市計画法第47条第5項に基づき、開発登録簿の写しの交付を市に申請することができます。申請にあたっては、手数料が必要となります。
開発登録簿の写し交付申請書