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館林市

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事前協議制度の概要及び館林市開発指導要項の改正についてのお知らせ

更新日:2024年12月12日

館林市では、無秩序な市街化を防止し、良好な環境及び土地利用計画を確保するため、「館林市開発事業指導要綱」を定めて運用しています。

また、「館林市開発事業道路整備等技術指導基準」を定めて、「館林市開発事業指導要綱」の一部として位置付けて運用しています。

事前協議制度は、一定規模の宅地開発や共同住宅等を建築する場合、開発許可申請、建築確認申請等の手続きに先立ち、土地利用や公共・公益施設などについて協議・調整を行うものです。

館林市開発指導要綱の改正について

令和5年度に館林市開発事業指導要綱の改正を行いました。
主な変更は次の通りです。

  1. 事前協議の対象の変更
    今回の改定から計画戸数が8戸(室)以上の集合住宅、寮、ホテルその他これらに類する建築物の建築行為は対象ではなくなります
  2. 押印の廃止
    協議書等一部の書類を除いて、原則押印が廃止となります。なお、改正要綱の運用は令和5年4月1日から行います。

事前協議の対象(自己の居住用の開発事業を除く)

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業
  2. 開発区域が既存開発区域と機能的に一体と認められる場合又は開発区域が既存開発区域の開発事業者と同一の者と認められる者が連続して開発事業を行う場合で、既存開発区域の面積との合計が1,000平方メートル以上となる開発事業
  3. 地上高が10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という。)の建築を目的とする開発事業
  4. その他市長が特に当該事業を行うことにより公共施設などを整備する必要があると認めた開発事業

事前協議の流れ

館林市へ事前協議申請されてから、市意見書交付までの期間の目安は約1か月です。

事前協議から、建築確認までの流れは次のとおりです。

  1. 開発行為に該当し、公共施設の新設がない場合
    事前協議申請 → 事前協議に対する市意見書交付 → 開発許可申請 → 開発許可書交付 → 造成工事 → 完了検査・検査済証の交付 → 建築確認申請
  2. 開発行為に該当し、公共施設の新設がある場合
    事前協議申請 → 事前協議に対する市意見書交付 → 新設公共施設の管理等についての協議書の締結 → 開発許可申請 → 開発許可書の交付 → 造成工事 → 完了検査・検査済証の交付 → (新設公共施設の帰属・寄附手続) → 建築確認申請
  3. 開発行為に該当しない場合
    事前協議申請 → 事前協議に対する市意見書交付 → 建築確認申請
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都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

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