新設公共施設の所有及び管理
更新日:2024年12月10日
都市計画法第32条では、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないと規定されています(通称32条協議)。
また、同法第40条では、公共施設の土地の帰属について規定されています。
館林市開発事業指導要綱では、その手続の方法について定めています。
都市計画法第32条協議
館林市開発事業指導要綱第37条から第40条は、新設される道路、公園等の公共施設の所有及び管理についての方法や所有権の移転方法について記載したものです。
公共施設の所有及び管理の協議については、事前協議終了後、次のPDFファイルを参照に協議書を2部作成し、市に提出してください。各図書には割印をお願いします。法第32条協議添付図書
公共施設の帰属及び寄附
館林市開発事業指導要綱には、事前協議の対象となった開発事業についての検査方法について記載しており、開発事業において整備された公共施設を検査対象としています。
検査合格後、指導要綱第39条の規定に基づき、公共施設の土地の所有権移転手続に入ります。次のPDFファイルを参照に登記関係書類を1部作成して、市に提出してください。
注:登記嘱託書は、原則として公共施設を管理する部課ごとに作成してください
注:寄附・帰属となる公共施設等の所有権移転登記は、施設ごとに行ってください
登記嘱託書押印願添付図書
公共施設の管理の引継ぎ
所有権移転登記等が完了しましたら、次のPDFファイルを参照に当該施設の引継書2部作成して、提出してください。
公共施設等の引継ぎ添付図書
注:様式のダウンロードはこちら
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