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館林市

よくある質問

更新日:2021年1月25日

Q1 開発行為とは何ですか。

建築物等を建築する目的で行う土地の区画形質を変更することを言います。 

Q2 市街化区域、市街化調整区域とは何ですか。 

市街化区域とは、既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域であり、一部を除いて新たな開発は禁止されている区域です。

なお、館林市の市街化区域と市街化調整区域とを分けた(線引き)日は、昭和52年8月31日です。 

Q3 市街化区域の宅地を敷地分割する場合、開発行為に該当しますか。 

単なる敷地の分割は開発行為には該当しませんが、切土または盛土が伴う場合、開発行為に該当する場合があります。 

Q4 市街化調整区域にはどのような建物が建てられますか。

市街化調整区域では、建築物の建築が制限されていますが、農業従事者の住宅、公益施設、都市計画法第34条の市街化調整区域の立地基準(分家住宅、大規模指定既存集落内建物、既存宅地内建物等)に該当するものなど、一定のものについては、建築が可能です。 

Q5 露天の資材置場や太陽光発電用ソーラーパネルの設置は開発行為に該当しますか。 

建築物等の建築がなければ、開発行為に該当しません。 

Q6 区画整理事業施行中、もしくは区画整理事業が完了した区域内の宅地ではない土地に建物を建築する場合は、開発許可の手続きは必要ですか。 

原則、区画整理事業地内での開発行為は許可を受ける必要はありません。

ただし、土地区画整理事業が完了した後に、新たに形や区画の変更がある場合は、開発許可が必要になります。 

Q7 どのような場合に一体開発とみなされますか。 

開発行為の主体の同一性、造成予定地の利用目的や物理的位置関係(隣近接の程度)および時期的関係(既存造成と新規造成が1年以内)などからみて、土地利用が一体不可分で一連のものと認められる場合は、一体開発と判断します。 

Q8 都市計画法第34条第11号(条例で指定した市街化区域に近隣接する地域内の開発行為)の区域を定めていますか。 

館林市においては、定めていません。 

Q9 過去の開発許可の手続き情報は確認できますか。 

都市計画課の窓口で、開発登録簿および土地利用計画図を確認できます。

Q10 60条証明書(適合証明書)はどのようなものですか。

予定建築物が、都市計画法に適合していることを証明するものです。

なお、60条証明書(適合証明書)の必要の有無については、建築確認提出先の確認機関へご確認ください。

注:その他、不明な点については窓口までご相談ください

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

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