既存宅地の確認
更新日:2022年12月1日
既存宅地とは
都市計画法第34条第12号では、市街化調整区域において「市街化を促進するおそれがない等と認められるものとして条例で定めた開発行為」が立地基準として位置付けられています。
当該条例である館林市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第2号では、「市街化調整区域において、当該市街化調整区域に係る線引きの日前から宅地であると認められる土地(規則で定める既存集落の周辺の地域にあるものに限る。)において、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物(規則で定める規模を超えないもので、かつ、規則で定める敷地面積の限度を下回らないものに限る。)の建築を目的とする開発行為。
ただし、当該建築に伴い当該土地において道路その他の公共施設を整備する必要があるときは、当該公共施設が規則で定める施設基準に適合していなければならない。」とあり、その条文内の「線引きの日前から宅地であると認められる土地」が既存宅地です。
「線引きの日前から宅地であると認められる土地」とは
館林市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第9条では、「線引きの日前から宅地であると認められる土地」を次の各号のいずれかに該当する土地(当該土地が道路に接していない場合は、道路に接続するために必要な最低限の通路用地を含む。)としています。
- 線引きの際宅地として土地登記簿に登記されていた土地で線引きの日以降も引き続き宅地として土地登記簿に登記されているもの
- 線引きの際市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されていた土地で線引きの日以降も引き続き市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されているもの
- 前2号に掲げるもののほか、線引きの際及び線引きの日以降宅地であったものと市長が認める土地
- 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業による換地処分が行われた土地で、その換地前の土地が前3号のいずれかに該当するもの
「線引きの際市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されていた土地」の確認方法
これまで、「線引きの際市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されていた土地」の確認方法として、税務課が発行する「既存宅地証明書」で確認を行っていましたが、令和3年10月1日より、都市計画課で既存宅地確認申請により対応しています。
申請方法
1.申請者から都市計画課へ館林市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第9条第1項第2号の規定における「線引きの際市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されていた土地」の確認を申請してください。
申請に必要な図書は、下表のとおりです。
番号 | 書類名 | 内容 |
---|---|---|
1 | 既存宅地確認申請書(様式1) 既存宅地確認申請書(様式1)記入例 |
都市計画課へ申請してください |
2 | 委任状(様式2) 委任状(様式2)記入例 |
現在の所有者本人でない場合は、現在の所有者からの委任状が必要です |
3 | 土地の登記事項証明書 | 線引き時の土地所有者を確認できる資料が必要です 合筆の履歴がある場合は、合筆した土地すべての確認が必要です(閉鎖登記簿等による) |
注:原本申請は必須ではなく、コピーした書類や登記情報提供サービスで取得した書類も利用可能です
注:申請手数料は無料です
2.都市計画課から申請者へ結果を記載した通知書を発行します。
(令和4年12月1日より通知書を発行しています。令和4年12月1日以前の申請についても都市計画課で記録済みです。)
申請地が「線引きの際、市の固定資産税課税台帳上宅地として評価されていた土地」であるかを通知します。
標準処理期間は3営業日日程です。
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