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館林市

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都市計画法の改正に伴う条例区域の取扱いについて

更新日:2022年3月1日

令和4年4月1日施行の改正都市計画法における法第34条第12号の条例で指定する土地の区域については、館林市では次のとおり扱います。

都市計画法の改正概要

法第34条第12号の条例で指定する土地の区域には、原則として浸水ハザードエリア(想定浸水深が3.0m以上の区域)を含まないものとする。

土地の区域を指定した開発行為

条例第3条第1号(分家住宅)
条例第3条第2号(既存宅地内建物)
条例第3条第5号(指定集落内建物)

館林市の取扱い

市街化調整区域内の浸水ハザードエリアは、例外として令和3年4月1日付け技術的助言国都計第176号の3.2.(2)3ハ3)を適用し、条例区域に含める(改正前と同様に扱う)ものとする。

令和3年4月1日付け技術的助言国都計第176号の3.2.(2)3ハ
次のいずれかに掲げる土地の区域については、社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らしやむを得ない場合には、例外的に想定浸水深以上となる土地の区域を条例区域に含むことを妨げるものではない。
1) 洪水等が発生した場合に水防法第15条第1項に基づき市町村地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難が可能な土地の区域
2) 開発許可等に際し法第41条第1項の制限又は第79条の条件として安全上及び避難上の対策の実施を求めることとする旨を、法第34条第11号、第12号又は令第36条第1項第3号の条例や審査基準等において明らかにした土地の区域
3) 1)又は2)と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域

施行期日

この基準は、令和4年4月1日から運用する。

浸水ハザードエリアの安全性

本市では、河川の氾濫に対する防災体制として「災害が発生する前に市外の浸水しない区域への避難(広域避難)」を主として呼びかけている。周辺自治体との浸水しない区域への相互広域避難の協力体制や、災害が発生する前に広域避難を可能とするための避難情報の周知、伝達を強化し、市内の浸水ハザードエリアに対する安全性を確保していくことから、当該区域を条例区域に含めるもの。

参考

都市計画法の改正に伴う条例区域の取扱い(指定基準)

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

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