条例第3条第1号分家住宅の改正について
更新日:2022年3月24日
改正の趣旨
館林市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(以降「条例」という。)に規定する分家住宅(線引き日(昭和52年8月31日)前の土地所有者の三親等以内の直系血族を対象とした住宅)に係る開発許可基準について、土地所有者の代替わりに引き続き対応していくため、条例の一部を改正します。
改正内容
分家住宅に係る開発行為の申請者要件のうち、線引き日前から土地を引き続いて所有している者の親族の範囲を「三親等以内の直系血族(直系三親等血族)」を「六親等以内の直系血族(直系六親等血族)」に改めます。
適用日
令和4年4月1日