メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

条例第3条第1号分家住宅の改正について

更新日:2022年3月24日

改正の趣旨

館林市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(以降「条例」という。)に規定する分家住宅(線引き日(昭和52年8月31日)前の土地所有者の三親等以内の直系血族を対象とした住宅)に係る開発許可基準について、土地所有者の代替わりに引き続き対応していくため、条例の一部を改正します。

改正内容

分家住宅に係る開発行為の申請者要件のうち、線引き日前から土地を引き続いて所有している者の親族の範囲を「三親等以内の直系血族(直系三親等血族)」を「六親等以内の直系血族(直系六親等血族)」に改めます。

適用日

令和4年4月1日

参考資料

条例第3条第1号(分家住宅)立地基準

改正後の申請者要件の範囲

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。