道路上に張り出している樹木や枝草などの伐採について
更新日:2024年04月15日
私有地からはみ出した樹木・枝草などの管理については、土地所有者に維持管理をお願いしています。
台風などの災害時には、倒竹木や枝の垂れ下がりによって歩行者や車両の通行に支障をきたし、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因にもつながります。
また、道路には、通行の安全確保のため「建築限界」というものが法律により定められており、私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。(民法第717条・道路法43条)
道路利用者の安全と事故防止のため、所有者の方には剪定・伐採などによる私有地の適正な管理をお願いします。
対処が必要な状況
- 樹木・枝草などが道路や歩道に飛び出している
- 枯れ木、折れ枝が散乱している
- 竹木の繁茂により、道路の上空を覆っている
作業時の注意事項
- 電線や電話線、通信ケーブルなどがある箇所の作業を行う際は、事前に東京電力株式会社やNTTなどに連絡をお願いします
- 作業の際は、通行する歩行者や自転車、車両などの安全対策をしてください
建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条において、道路の安全を確保するため車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。
注:道路の利用上危険が迫った際には、緊急の措置として道路管理者が一部の伐採・剪定を行う場合がありますので、ご理解をお願いします
参考法令
- 道路法 第四十三条 (道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 - 民法 第二百三十三条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
4隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 - 民法 第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
問合せ
- 国道・県道について:館林土木事務所施設管理係(電話番号:0276-72‐4355)
- その他:市道路河川課維持係(電話番号:0276-47-5153)