メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > くらし・手続き > 道路・河川 > 道路占用(市道の一部利用)について

道路占用(市道の一部利用)について

更新日:2026年4月3日

道路占用とは、道路に一定の工作物、または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます(道路法第32条)。

例えば、市道へ水道、下水、ガス管、排水管等の埋設、電柱等の設置などをする場合は、道路占用申請により、道路管理者の許可を受ける必要があります。
占用にあたっては、許可するための基準があり、特定の人の営利目的のための公共性のない占用などは原則認められません。

許可を受けたものの住所、氏名又は名称、代表者の変更又は相続や譲渡などにより権利を承継する場合は、権利義務移転・継承許可申請書(道路占用)の提出をお願いします。
また、相続などにより権利を継承する際は、戸籍抄本を添付してください。

なお、申請の際は、事前に道路河川課までご相談ください。

申請書式

次の様式をご利用ください。

道路占用許可申請書

道路占用許可申請書(記入例)

権利義務移転・継承許可申請書(道路占用)

添付書類(道路占用許可申請書)

  1. 案内図
  2. 平面図
  3. 縦断図
  4. 横断図
  5. 構造図
  6. 求積図
  7. 公図写
  8. その他(現況写真等)

注意事項

申請書の必要部数は2部です。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 道路河川課 維持係
電話番号:0276-47-5153
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。