道路占用(市道の一部利用)について
更新日:2024年04月15日
道路占用とは、道路に一定の工作物、または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます(道路法第32条)。
例えば、市道へ水道、下水、ガス管、排水管等の埋設、電柱等の設置などをする場合は、道路占用申請により、道路管理者の許可を受ける必要があります。
占用するにあたっては、許可するための基準があり、特定の人の営利目的のための公共性のない占用等は原則認められません。
なお、申請の際には、事前に道路河川課までご相談ください。
申請書式
次の様式をご利用ください。
添付書類
- 案内図
- 平面図
- 縦断図
- 横断図
- 構造図
- 求積図
- 公図写
- その他(現況写真等)
注意事項
申請書の必要部数は2部です。
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