法定外公共物の使用について
更新日:2026年4月3日
道路法や河川法等の適応を受けない、赤道や水路などの公共物を法定外公共物といいます。
法定外公共物を使用する場合には、あらかじめ公共物使用工作物設置許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります(公共物使用等に関する条例第4条)。
なお、条件により使用料が発生します。
許可を受けたものの住所、氏名、または名称、代表者の変更または、相続や譲渡などにより権利を承継しようとする場合に権利義務移転・継承許可申請書(公共物使用)の提出をお願いします。
申請の際には、事前に道路河川課までご相談ください。
法定外公共物を使用する場合には、あらかじめ公共物使用工作物設置許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります(公共物使用等に関する条例第4条)。
なお、条件により使用料が発生します。
許可を受けたものの住所、氏名、または名称、代表者の変更または、相続や譲渡などにより権利を承継しようとする場合に権利義務移転・継承許可申請書(公共物使用)の提出をお願いします。
申請の際には、事前に道路河川課までご相談ください。




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