森林の土地の所有者届出制度について
更新日:2024年10月25日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の新たな所有者となった場合、森林法により、森林の土地の所有者届出書の届出が必要となりました。
対象
都道府県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林
届出対象者
個人・法人を問わず、売買、贈与、相続などにより森林の土地を新たに取得したかた
注:土地の面積に関わらず届出が必要です
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います
届出書類
森林の土地の所有者届出書
添付書類として、登記事項証明書や売買契約書等権利を取得したことがわかる書類(写しも可)
提出先・問合せ
緑のまち推進課緑化政策係
電話番号:0276‐47‐5154へ
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