保存樹木・保存樹林・保存生垣等指定補助金
更新日:2025年4月18日
保存樹木など民有地の緑は、それぞれの所有者のかたに管理していただいています。
市では、貴重な緑を保全するため所有者と協議の上、保存樹木等の指定を行い、その維持管理にかかる経費の一部を補助金として交付しています。
- 保存樹木
市民に親しまれ、若しくは由緒、由来がある樹木で地域の美観風致を維持するために保存することが必要なもの - 保存樹林
市民に親しまれ、若しくは由緒、由来がある樹林(500平方メートル以上)で、地域の美観風致を維持するために保存することが必要なもの - 保存生垣
生垣は長さ10メートル以上連続しており、樹木が風致と美観上にすぐれ、良好な管理が行われているもの - 保護植物
野生の植物(100平方メートル以上)であって、その保全、又は繁殖を図るために保護することが必要なもの
補助金の交付対象・基準
対象経費及び基準額については、以下PDFファイルをご確認ください。
補助金申請手続き
申請書類及び対象経費に係る領収書の写しを、直接、または郵送で緑のまち推進課へ
注:申請書は下記よりダウンロードできるほか、緑のまち推進課でも交付しています
注意事項
- 経費が発生した場合は、領収証の写しなどが必要となりますので提出をお願いします
- 新たな保存樹木等の指定に関すること、指定されている保存樹木等の所有者変更、指定者解除などについては、緑のまち推進課までお問合せください
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