空家等管理活用支援法人の指定について
更新日:2025年10月27日
空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)は、令和5年6月14日に一部改正され、同年12月13日に施行されました。
この改正により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)を市町村が指定できる新たな制度が設けられました。
支援法人制度は、指定を受けた民間法人が法第24条に定める業務を担い、市町村の空き家対策を支援することを目的としています。
各市町村において、現行の取組状況や外部支援の必要性を踏まえ、指定の要否を判断する仕組みとなっています。
本市では、法に定められた業務について行政でも一定の対応ができていることから、支援法人の活用に関する方針が定められるまでの間は、支援法人の指定を行わないこととします。
今後、制度の活用が必要と判断された場合には、あらためてお知らせいたします。
館林市告示第118号館林市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準




