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館林市

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市営住宅入居後の生活について

更新日:2022年10月5日

市営住宅では、公営住宅法や市条例など一定の制約の下に住んでいただくことになります。

民間の賃貸住宅とは異なる規則がありますので、これらの約束事を守って生活を送るようにしてください。

注意していただくこと

  • 犬、猫、鳥、その他の動物を飼うことは、禁止されています
  • 団地内の階段、通路などの共用部分や、ゴミ置き場、自転車置き場などの共用施設、敷地内の清掃、低木の手入れ、除草等は、入居者の皆さんで協力して行っていただきます
  • 団地内共用施設等に関する費用(外灯・階段灯・給水施設・エレベーターの電気料等)は、共益費として入居者の皆さんに負担していただきます。各団地の管理人へお支払いください
  • 管理人には、入居者の皆さんに交代で就いていただきます

入居中に必要な各種手続き

  1. 同居親族の異動
    子どもの出生、家族の転出や死亡などの場合は、市民課での異動手続き後、速やかに「入居者異動届」を提出してください。
  2. 同居・承継の許可
    新しく同居人を増やしたい場合や、名義人の死亡・転出により残った親族が引き続き市営住宅に住み続けたい場合は、所定の書類を提出して許可を受けていただく必要があります。審査の結果、許可ができない場合がありますのでご注意ください。
  3. 長期不使用の届出
    15日間以上住宅を留守にする場合は、「市営住宅不使用届」を提出してください。
  4. 収入申告
    家賃は、入居者の収入に応じて毎年度変動します。家賃算定のため、毎年7月頃に「収入に関する申告書」を提出していただきます。
    注:提出されない場合、民間賃貸住宅並みの家賃になります

駐車場の利用

原則1戸につき1区画、有料で使用できます。駐車場の使用を開始するときは、「駐車場賃貸借契約書」を提出してください。

また、契約中に駐車車両を買い替えたときや、使用をやめるときは、建築課住宅施設係へ必ず届け出てください。
注:駐車場の無い団地や、全戸数分が無い団地もあります
注:使用料は月額2,600円(栄町住宅は5,200円)、駐車車両のサイズ制限は長さ5.0メートル以下、幅1.85メートル以下、高さ2.0メートル以下です

退去するとき

管理人から、「市営住宅返還届(管理人の押印をもらってください)」を受け取り、印鑑を持参のうえ建築課住宅施設係へ届け出てください。

なお、台所やトイレ、浴室などの清掃や、畳表の取り替え、ふすま・障子の張り替え、破損個所の修繕など、入居者の負担で行っていただきます。

注:詳しくは、群馬県住宅供給公社館林支所(電話番号:0276-76-7871)、又は市建築課住宅施設係(電話番号:0276-47-5156)にご確認ください

市営住宅返還届提出の皆様へ

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 建築課 住宅施設係
電話番号:0276-47-5156
窓口の場所:4階

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