市営住宅の入居資格
更新日:2022年11月16日
市営住宅は、住宅に困っている所得の低いかたのために、国から補助を受けて市が整備した住宅です。
公営住宅法や市条例などにより入居資格の制約があり、以下の条件を全て満たしていないと、申し込みはできません。
なお、申込者は、主たる生計維持者の成人に限ります。
注:外国籍のかたは、在留カードまたは特別永住者証明書(有効な在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)を所持していて、永住・定住することを認められたかたが対象です(同居親族が外国人の場合も、同様です)
◎令和4年11月1日より、ぐんまパートナーシップ宣誓制度利用者について市営住宅への入居申込が可能になりました。
ぐんまパートナーシップ宣誓制度について(外部サイトにリンクします)
住宅に困っているかた
入居予定者の名義で持ち家(共有名義を含む)を有しているかたや、現在、市営住宅・県営住宅に入居しているかたは、原則として申し込みができません。
前年中の収入が法で定める収入基準以下のかた
入居予定者全員の収入を合算して判定します。
注:年の途中で退職、転職や就職、又は事業を始められたかたは、丸1か月以上の収入実績が必要です
収入基準について詳しくはこちら
市・県民税の滞納がないかた
その他、次の条件を満たすかた
ア.指定日までに敷金(家賃の3か月分)を納入できるかた
イ.連帯保証人1名を立てられるかた(連帯保証人は、群馬県内在住で入居世帯の所得と同額以上の所得があるかた)
ウ.入居可能日から15日以内に入居し、住民票を提出できるかた
エ.申込者及び同居しようとする親族に、暴力団員がいないかた
オ.単身者のかたは、身元引受人1名を立てられるかた
カ.過去に市営住宅に入居していた者にあっては、家賃の滞納がなく、かつ、不正行為入居等による明渡請求をされたことがないこと
注:詳しくは、群馬県住宅供給公社館林支所(電話番号:0276-76-7871)又は市建築課住宅施設係(電話番号:0276-47-5156)にご確認ください