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館林市

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建設リサイクル法に基づく届出

更新日:2021年1月25日

平成14年5月30日より、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)が施行になり、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事をする際には、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに、「工事の届出」が必要となりました。

届出が必要な工事

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額1億円以上(消費税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負金額500万円以上(消費税込)

届出方法

下表のとおり書類を2部作成し、工事着工の7日前までに届出をしてください。

綴り順 書類 備考
1 届出書 別記様式第1号
2 分別解体等の計画等
  • 解体工事の場合は別表1
  • 新築・増築・リフォームの場合は別表2
  • 土木工事等の場合は別表3
3 委任状 業務として行う場合
4 案内図 住宅地図等に施工場所を朱書きで明示したもの
5 設計図または現状を示す明瞭な写真  新築・増築の場合は設計図(平面図または立面図)を添付
6 工程表  

届出様式

群馬県建設リサイクルホームページ(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)からダウンロードできます。

参考サイト

建設リサイクル(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 建築課 住宅施設係
電話番号:0276-47-5156
窓口の場所:4階

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