道路位置指定
更新日:2022年6月1日
平成28年4月1日より、道路位置指定に関する業務は建築課へ移管しました。
道路位置指定の概要
建築基準法では、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと規定されています。
道路位置指定は、建築基準法の道路のない土地や広い敷地を細分化して建築物の敷地として利用する場合(図参照)などにおいて、新たに造る道路を特定行政庁が建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路として、その位置の指定を行う制度です。指定を受けた道路を「位置指定道路」といいます。
道路位置指定の基準
道路位置指定を受けられる敷地は、市街化区域内で開発区域の面積が1,000平方メートル未満に限られます。
道路については、「建築基準法」や「館林市建築基準法施行細則」、「群馬県建築基準法例規・事例集」等により定められた基準を満たす必要があります。
申請の流れ
館林市に道路位置指定の申請をされてから、指定までの流れは次のとおりです。
道路位置指定申請-道路の築造承認-道路工事-検査-指定(告示)
申請等に必要な図書
道路位置指定の申請等については、次の一覧表を参考にして図書を作成し、建築課建築指導係へ提出してください。
申請に係る手数料
- 手数料:50,000円
- 対象地域:館林市全域
- 納入方法:現金
注:館林市手数料条例が改正され、平成27年10月1日より手数料が変更となりました
報告様式等
報告様式等は、こちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。