区画整理課の証明書の発行業務について
更新日:2026年3月13日
区画整理課の証明書発行業務について、下記のとおり対応いたします。ご理解とご協力をお願いします。
- 証明書には図面を添付し、証明書と図面で1部とします
- 仮換地証明書、不交付証明書から地権者名の記載を削除し、申請時に地権者名、地権者住所の記入を求めないこととします
- 保留地証明書については引き続き地権者名を記載し、申請時に地権者名と地権者住所を求めます
- 西部第一中地区の保留地権利登録台帳記載事項証明書の発行が新たに可能となり、保留地の所有者情報、担保状況が確認できます
- 保留地権利登録台帳記載事項証明書は本人または代理人のみ発行可能です。代理人からの申請の場合、本人からの委任状が必要となります
- 館林市手数料条例により、いずれの証明書も発行手数料として1部300円かかります




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