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館林市

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下水道受益者負担金制度

更新日:2022年7月29日

受益者負担金制度ってどんな制度?

下水道は、道路や公園、公共の建物などと同じように公共施設として整備されますが、その使われ方が他の公共施設とは大きく異なります。それは、道路などは、誰にでも使用できるのに対し、下水道は使用できるのが下水道の整備された地域のかたたちだけに限られるということです。
そのため、建設費を税金だけでまかなおうとすると、下水道が整備されない区域のかたたちとの間に負担の不公平が生じます。そこで、直接利益を受ける皆さんに、建設費の一部を負担していただくというのが「受益者負担金制度」です。

どんな手続きがあるの?

市では、年に1度、下水道の使用が可能となる地域の土地を所有されているかた(以下、受益者)に土地所在地、地目、地積等を記載した「受益者申告書」を発送しています。
受益者には、受け取った申告書の記載事項を確認していただき、正しければ捺印のうえ、市へ提出していただきます。
市は、この提出された申告書に基づき負担金額を決定し、受益者のかたへ「受益者負担金決定通知書」を発送します。

いつ、どのように納めるの?

受益者には、決定通知書を受け取った年から3年間、年4回、計12回の分割で納めていただきます。(一括でお支払いただくこともできます)
納付方法は、納付書により出納取扱金融機関の窓口で納めていただくか、口座振替でも納めていただくことができます。

注:受益者負担金は、使用料などとは異なり、一つの土地に対して一度限り負担いただくものです

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 下水道課 管理係
電話番号:0276-47-5159
窓口の場所:4階

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