メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > くらし・手続き > 上・下水道 > 下水道 > インボイス制度への対応について

インボイス制度への対応について

更新日:2023年9月1日

下水道使用料の適格請求書(インボイス)について

令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
本市では下水道使用料は、群馬東部水道企業団が水道料金と併せて徴収しておりますので、群馬東部水道企業団が交付する「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)が適格請求書(インボイス)となります。この適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例により、群馬東部水道企業団の登録番号【T8000020109193】のみを記載いたします。

適格請求書発行事業者の登録番号について

館林市下水道事業では、次のとおり適格請求書発行事業者として登録しました。
登録事業者名 :館林市下水道事業会計
登録番号 :T1800020001821

下水道課へのご請求についてお願い

適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降、下水道課に対し請求書等を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書をご提出ください。

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 下水道課 管理係
電話番号:0276-47-5159
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。