インボイス制度への対応について
更新日:2023年9月1日
下水道使用料の適格請求書(インボイス)について
令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。本市では下水道使用料は、群馬東部水道企業団が水道料金と併せて徴収しておりますので、群馬東部水道企業団が交付する「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)が適格請求書(インボイス)となります。この適格請求書(インボイス)は、媒介者交付特例により、群馬東部水道企業団の登録番号【T8000020109193】のみを記載いたします。
適格請求書発行事業者の登録番号について
館林市下水道事業では、次のとおり適格請求書発行事業者として登録しました。登録事業者名 :館林市下水道事業会計
登録番号 :T1800020001821
下水道課へのご請求についてお願い
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降、下水道課に対し請求書等を提出される場合は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書をご提出ください。関連リンク
- 群馬東部水道企業団(外部サイトにリンクします)