群馬県青少年健全育成条例
更新日:2022年12月5日
この条例は、青少年の健全な育成に関して、県、保護者、県民、事業者などの責務を明らかにして県の施策の基本を定め総合的に推進し、青少年を取り巻く社会環境を整備して、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制することによって青少年を保護し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的としています。
ぐんまの未来を担う青少年の健全な育成のために県民総ぐるみで青少年の健全な育成に取り組みましょう!
注:青少年とは、18歳未満の者をいいます
青少年に児童ポルノ等の提供を求めてはいけません
青少年に対して、当該児童にかかる児童ポルノ画像を要求する行為は禁止されています。
違反した者のうち、悪質なものについては30万円以下の罰金に処せられます。
青少年を深夜に連れ出してはいけません
何人も、正当な理由がある場合を除いて、深夜(午後10時から翌日の午前4時まで)に青少年を連れ出したり、同伴したり、とどめてはいけません。違反すると、30万円以下の罰金に処されます。
青少年を深夜に映画館、カラオケボックスなどに立ち入らせてはいけません
興行場(映画館・演芸場など)や風俗営業に該当しないカラオケボックス、ゲームセンター、ボウリング場、ビリヤード場、ダーツ場、インターネットカフェ・マンガ喫茶などの経営者は、保護者同伴であっても深夜(午後10時から翌日の午前4時まで)に青少年を立ち入らせてはいけません。違反すると、30万円以下の罰金に処されます。
未成年に酒類・たばこを販売しないよう、努めなければなりません
酒類、たばこの販売業者は、それらを販売するときに、購入しようとする人が明らかに成人と認められる場合以外は、身分証明書の提示を求めるなど、客観的な方法により年齢を確認しなければいけません。
青少年がインターネットをつうじて有害情報に接しないよう、努めなければなりません
インターネットカフェ等の事業者や保護者、青少年の健全育成に携わる関係者は、青少年が有害情報に接することがないようにそれぞれの立場で、フィルタリングの活用など、適切な措置をしなければいけません。
携帯電話インターネット事業者・媒介業者(携帯電話販売店)は、携帯電話・PHSのインターネット契約を締結・媒介するとき、その端末の使用者が青少年である場合は、インターネットの接続により青少年が有害情報を閲覧、視聴する機会が生じることなどを説明し、その内容が記載された説明書を交付しなければいけません。
また、保護者は、携帯電話・PHSを青少年に使用させる場合において、フィルタリングサービスを利用しない場合には、その理由等を記載した書面を携帯電話インターネット事業者・媒介業者に提出しなければなりません。
青少年を対象に、風俗店などのスカウトやキャッチをしてはいけません
青少年を風俗店等で接客業務等に従事するように勧誘したり、客となるよう勧誘してはいけません。
青少年に非行を勧めたり、非行グループに引き込んだりしてはいけません
青少年に非行や犯罪行為を行うよう勧誘・強要したり、非行集団を結成・指導・援助、又は、加入を勧誘・強要したり脱退を妨害してはいけません。
群馬県関連ホームページ
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