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館林市

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就学校の指定変更・区域外就学

更新日:2021年2月11日

児童・生徒の就学すべき学校は、住民登録されている住所に基づいて指定しますが、学校教育法施行令第8条の規程により、保護者の申し出により、就学すべき学校を変更する場合があります。
なお、変更できる要件は、市教育委員会が相当と認めた場合となります。

指定変更(市内で指定された学校以外の学校へ就学を希望する場合)

種別 要件 期間 添付書類等
身体の障がい等 身体的、精神的な病気等の理由で指定学校に就学することが困難な場合 事由解消まで 医師の診断書
特別支援学級 特別支援学級に入級を希望しているが、指定学校に必要な特別支援学級がない場合 事由解消まで  
市内転居 最終学年で転居し、引き続き従来の学校へ就学を希望する場合で、通学に支障がないとき 卒業まで  
最終学年以外の学年で転居し、引き続き従来の学校へ就学を希望する場合で、通学に支障がないとき 卒業まで  
都市計画等により住居の立ち退きを余儀なくされたが、引き続き従来の学校へ就学を希望する場合で、通学に支障がないとき 事由解消まで
  • 教育委員会が必要と認める書類
  • 都市計画等の公共事業による立ち退きを証明する書類等
就学環境に関するもの
(中学校のみ)
小学校において学校指定変更を承諾された児童が、引き続き変更後の小学校区を学区とする中学校に就学を希望する場合で、通学に支障がないとき 卒業まで 学校長の意見
兄弟就学に関するもの 学校指定変更を承諾された者(A)の兄弟姉妹(B)が(A)と同じ学校へ就学することを希望する場合 卒業まで  
家屋の新築等 住宅の新改築等により工事完成後に転居することが確実である場合で、あらかじめ転居先の住所を通学区域とする学校へ就学を希望する場合で、通学に支障がないとき 教育委員会が認める期間 工事証明書又は建築確認書等の写し
留守家庭
(小学校のみ)
保護者の就労の事情により児童の下校後、自宅における保護監督ができない場合において、次の各号のいずれかに該当する場合
  1. 祖父母等の親族宅、放課後児童クラブへ預け、その預け先住所による指定学校への就学を希望する場合
  2. 父母又は祖父母が自営する事業所へ帰宅することから、その事業所の住所による指定学校へ就学を希望する場合
事由解消まで
  • 保護者の在職証明書又は営業証明書
  • 児童預かり証明書
家庭環境に関するもの 家庭の事情により住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ就学を希望する場合 事由解消まで 住宅の賃貸契約書等、現住所を確認できる書類
地域的・地理的事情 行政区等の区域と通学区域の不一致から地域活動又は就学環境に支障があるため、地域の実情に則した学校に就学を希望する場合 卒業まで  
教育的配慮 いじめ、不登校等で指定学校以外の学校へ就学することで問題が解消されると見込まれる場合 事由解消まで 学校長の意見
その他 その他、教育委員会が認めた場合 事由解消まで 教育委員会が必要とする書類

区域外就学(市外から館林市立の学校への就学を希望する場合)

種別 要件 期間 添付書類等
身体の障がい等 身体的、精神的な病気等の理由で指定学校に就学することが困難な場合 事由解消まで 医師の診断書
市外転居 最終学年で転居し、引き続き従来の学校へ就学を希望し、通学に支障がないとき 卒業まで  
最終学年以外の学年で転居し、引き続き従来の学校へ就学を希望する場合で、通学に支障がないとき 学期末まで  
家屋の新築等 住宅の新改築等により工事完成後に本市に転入することが確実である場合で、
あらかじめ転入先の住所を通学区域とする学校へ就学を希望する場合で、通学に支障がないとき
教育委員会が認める期間 工事証明書又は建築確認書等の写し
家庭環境に関するもの 家庭の事情により住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ就学を希望する場合 事由解消まで 住宅の賃貸契約書等、現住所を確認できる書類
教育的配慮 いじめ、不登校等で指定学校以外の学校へ就学することで問題が解消されると見込まれる場合 事由解消まで 学校長の意見
その他 その他、教育委員会が認めた場合 卒業まで 教育委員会が必要とする書類

このページに関する問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事係
電話番号:0276-47-5168
窓口の場所:2階

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