館林市文化協会 会則
更新日:2021年1月28日
名称及び事務局の位置
第1条 本会は、館林市文化協会と称し、事務局を館林市教育委員会内に置く。
目的
第2条 本会は、市内の各種団体の連絡調整とその活動を助長し、市民の文化意識の高揚及び芸術文化の向上を図る。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
- 各種文化団体の行う事業を後援、奨励
- 市芸術文化祭等文化事業への参加及び協賛
- 講演会、研修会等、各種文化事業の開催
- 芸術文化の発展に功労のあった個人及び団体の表彰
- 文化振興基金の管理、運用
- その他、本会で必要と認めた事業
部門
第4条 本会は、各加盟団体相互の交流を図るため部門別に次の部会を置く。また、文化協会事業を推進するため、専門の委員会等を設けることができる。
- 美術部会--洋画、日本画、彫塑、版画、工芸、手芸等を中心に活動している団体
- 書道部会:書道を中心に活動している団体
- 写真部会:写真撮影、映画製作等を中心に活動している団体
- 音楽部会:合唱、器楽、吹奏楽、軽音楽、フォーク等を中心に活動している団体
- 洋舞踊 部会:創作バレエ等を中心に活動している団体
- 邦楽邦舞部会:日本舞踊、箏曲、尺八、三味線、大正琴等を中心に活動している団体
- 民謡民舞部会:日本民謡、民舞等を中心に活動している団体
- 古典芸能部会:謡曲、吟舞、吟詠、芸能等を中心に活動している団体
- 茶華道部会:茶道、華道を中心に活動している団体
- 郷土史部会:郷土史等を中心に活動している団体
- 文芸部会:俳句、短歌、川柳、文学等を中心に活動している団体
- 園芸部会:栽培等で芸術的観賞に値するものを主に活動している団体
- 囲碁将棋部会:囲碁、将棋を中心に活動している団体
- 郷土芸能部会:郷土芸能の継承・保存のために活動している団体
- 映画鑑賞部会:映画鑑賞等を中心に活動している団体
入会資格
第5条 本会に入会しようとする団体の資格は、本市に事務局を置き会員、原則として10名以上を有して年間を通じて文化活動を実施し、各部会に所属できる団体であること。
入退会の手続き
第6条 入会の手続きは、団体の代表者が次の各号を添え、該当する部門の部長に提出し、また、退会の場合は、退会届けを該当する部門の部長に提出し、部会の承認を得るものとする。
- 加盟申請書
- 会則または規約
- 年間事業計画書
- 役員及び会員の名簿
- その他特に本会で求めた事項
2 部長は、部会で承認された新規加盟団体及び退会団体について、速やかに会長に報告するものとする。
役員及び任期
第7条 本会に次の役職員を置き、その任期は2ケ年とし再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときは理事会の承認を得て前任者の残任期間補充することができる。
- 顧問 若干名
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 監事 2名
- 理事 45名程度
- 書記 3名
- 会計 2名
役員の権限
第8条 役員の権限は次のとおりとする。
- 顧問は会長の諮問に応じる。
- 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議を招集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は各部所属団体の連絡調整を図るとともに理事会を構成し、会の重要事項を審議する。
- 書記は本会の事務を処理し、記録する。
- 会計は本会の会計事務を処理する。
- 監事は本会の業務、会計を監査する。
役員の選出
第9条 会長、副会長、監事は理事会で選出し、顧問、書記、会計は会長が推せんし、理事会の承認を受ける。
2 理事は各部会の部長、副部長とし、部長、副部長は各部会で選出する。
会議
第10条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議はすべて会長が招集してその議長となる。
3 議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第11条 総会は、各加盟団体の代表者によって開催し、次の事項を議決する。
- 役員の承認
- 2本会の事業について
- 収支予算及び決算について
- 会則の改廃について
- その他必要と認めた事項
第12条 理事会は、事業計画、収支予算、その他総会に付議すべき事項及び会長が必要と認めた事項を審議する。
会計
第13条 加盟各団体は、会費として年額 2,000円と、構成員一人 100円を納入する。
第14条 本会の会計は、会費、補助金、その他の収入をもってこれにあてる。
第15条 本会の事業並びに会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
- この会則は、昭和53年7月2日より施行する。
- この会則は、昭和54年5月27日より施行する。
- この会則は、昭和56年7月11日より施行する。
- この会則は、昭和58年6月21日より施行する。
- この会則は、昭和62年6月28日より施行する。
- この会則は、昭和63年6月21日より施行する。
- この会則は、平成4年6月6日より施行する。
- この会則は、平成10年6月3日より施行する。
- この会則は、平成11年6月2日より施行する。
- この会則は、平成23年5月19日より施行する。