主な監査等の種類
更新日:2022年4月25日
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定め、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査します。
(地方自治法第199条第1項、第4項)
随時監査
定期監査のほか、必要があると認めるとき、市の財務に関する事務の執行について監査することができます。(地方自治法第199条第5項、第1項)
行政監査
監査委員は必要があると認めるときは、市の事務、または市長、もしくは委員会、もしくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。) の執行について監査することができます。
(地方自治法第199条第2項)
財政援助団体等監査
監査委員は必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、補助金・交付金等の財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の管理を行わせているものに対し、出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができます。
(地方自治法第199条第7項)
決算審査及び基金運用状況審査
決算審査
市長から審査に付された決算書、その他関係書類、基金運用状況等について、計数の正確性を検証するとともに、会計処理、予算の執行および基金の運用が適正で効率的に行われているか審査します。
(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況審査
特定目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、その目的に沿って適正で効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査します。
(地方自治法第241条第5項)
例月出納検査
会計管理者等が行う現金の出納について、毎月、期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査します。
(地方自治法第235条の2第1項)
健全化判断比率等審査
市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率について、適正に算定されているか審査します。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
その他の監査
市長の要求監査、議会の請求監査、公金収納等の監査などがあり、必要が生じた場合や要求があった場合に監査します。