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館林市

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住民監査請求

更新日:2022年4月25日

住民監査請求とは

住民の方が、市長・委員会・委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為や財務会計上の怠る事実があると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
(地方自治法第242条)

住民監査請求の対象

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理、処分
  3. 契約の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 1から4の行為が相当の確実さをもって予測される場合
  6. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 財産の管理を怠る事実
1から5の請求期間については、「当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。」と定められています。

住民監査請求の方法

  1. 監査請求をできるのは、館林市に住所を有するかたです。(法人可)
  2. 要件を満たした書面を作成して行います。(住民監査請求様式(記載例)参照)
  3. 請求の際には、その行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
  4. 事実証明書の例は、情報公開請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。

住民監査請求の提出先

監査を求める請求書を、監査委員事務局(市役所4階)まで直接持参するか、または郵送のいずれかにて提出してください。

住民監査請求様式(記載例)

 

 

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このページに関する問い合わせ先

監査委員 監査委員事務局 監査係
電話番号:0276-47-5170
窓口の場所:4階

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