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館林市

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農地中間管理権提出書類について

更新日:2026年1月6日

中間管理権設定

館林市は提出してから設定まで2・3か月かかります。
スケジュール表
注:市街化区域の農地は設定できません

提出書類

所有者
耕作者
物納申出書

    現金

    権利の移転(耕作者の変更)

    受け手のやむを得ない事情や、農地集積・集約化に向けた受け手間の交換等をする際、新たな受け手が賃借料や残存契約期間等について原契約と同一の条件で承継する場合、出し手と機構との解約の手続きは行わず、現在の受け手から新たな受け手へ権利を移転することができます。
    注:所有者に話をしたうえで書類を提出してください。

    提出書類



    契約内容変更

    注:賃貸借権⇆使用貸借権の変更はできません。

    提出書類


    農地中間管理権解約

    所有者と耕作者の合意解約となります。
    注:随時受付

    提出書類

    賃貸借権の解約


    使用貸借権の解約

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    このページに関する問い合わせ先

    農業委員会 農業委員会事務局 農地係
    電話番号:0276-47-5171
    窓口の場所:2階

    メールで問い合わせ

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