農地中間管理権設定について
更新日:2025年7月3日
中間管理権設定
館林市は年2回設定となります。
注:市街化区域の農地は設定できません。
申込み期限
6月1日設定:3月15日締切(休日の場合は翌開庁日)
12月1日設定:9月15日締切(休日の場合は翌開庁日)
提出書類
物納(米・現金)提出書類
権利の移転
受け手のやむを得ない事情や、農地集積・集約化に向けた受け手間の交換等をする際、新たな受け手が賃借料や残存契約期間等について原契約と同一の条件で承継する場合、出し手と機構との解約の手続きは行わず、現在の受け手から新たな受け手へ権利を移転することができます。注:所有者に許可を得た上で書類を提出してください。
提出書類
物納の取扱について
農地中間管理事業の改正により物納(米・現金)での契約ができるようになりました。
つきましては、令和7年6月1日設定以前に農地中間管理権を設定した農地があるかたを対象に、臨時で物納(米・現金)への契約変更を受付します。
希望されるかたは、農業委員会事務局(0276-47-5171)までお問い合わせください。
申込み期限
令和7年7月31日(木曜日)締切
提出書類
賃貸借権(口座)を物納に変更する場合
- 農用地等貸付借受契約変更申出書(貸し手1枚・借り手1枚)
- 物納(米)に係る申出書(貸し手1枚・借り手1枚)
- 物納(現金)に係る申出書(貸し手1枚・借り手1枚)
- 変更契約書(貸し手2部)
- 変更契約書(借り手2部)
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