農地法に係る申請受付期間
更新日:2024年8月2日
届出について(農地法第4条・第5条届出)
市街化区域内にある農地を転用する場合、届出が必要です。届出は随時受け付けし、毎週木曜日が締め切り、翌週木曜日より受理書を交付します。
なお、祝日や年末年始などの場合、締切日や交付日が変更になる場合があります。
令和6年度GW(ゴールデンウィーク)中の届出交付について
令和6年5月2日(木曜日)締め切り分
↓
令和6年5月9日(木曜日)から令和6年5月13日(月曜日)へ変更します。
許可について(農地法第3条・第4条・第5条許可)
耕作を目的として農地の権利の移動等をする場合や市街化調整区域内の農業振興地域内農用地区域外農地(白地)を転用する場合は、許可が必要です。
許可の受付期間は毎月6日から10日となり、10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日が締切日となります。
定例会開催日は原則毎月5日となり、5日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日に開催となります。
定例会終了後、10日頃に許可書交付となりますが、以下の場合、交付日が変更になる場合があります。
- 申請の内容や書類に不備があった場合、定めた期間内に補正がなされない場合
- 知事許可となる場合(4ヘクタールを超える農地法第4条・第5条許可など)
- 県農業委員会ネットワーク機構に意見聴取する場合(3,000平方メートルを超える農地法第4条・第5条許可など)
- 定例会において、許可の申請が保留とされた場合
- 許可書作成の事務手続きに時間を要する場合
受付期間
許可申請の受付期間は、関連ファイルをご確認ください。
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