遊休農地再生活動推進事業について
更新日:2025年3月31日
遊休農地を再生し、農地として有効活用していただくために必要な経費の補助を行います。
対象者
市内に住所を有する農業者又は農業者の組織する団体であって、次のいずれかに該当していること。- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により定められた地域計画において、同条第3項の規定により補助対象農地を利用すると定められた者
対象地
市内の遊休農地補助額
トラクター等で再生作業を行う場合
30,000円/10アール重機等を用いて再生作業を行う場合
50,000円/10アール樹木の抜根等を含む再生作業を行う場合
70,000円/10アールその他
- 申請前に事業着手すると、交付対象になりません
- 再生した農地については、5年以上農業上の利用を継続してください
- 詳しい内容については、下記までお問合せください