農業者年金
更新日:2024年4月1日
農業者年金制度は、農業者の老後の生活安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ公的年金で、平成14年1月1日から新しくなりました。
農業に従事するかたは広く加入できます
国民年金の第1号被保険者で、農業に従事する20歳以上65歳未満(60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者)のかたであれば、農地を持っていない配偶者や後継者などの家族従事者でも、年間60日以上農業に従事していると加入できます。脱退も自由で、それまでに支払った保険料に対応した年金を将来受け取ることができます。
保険料は自由に選べます
保険料は積立方式で、自由に選択できます。毎月の保険料は20,000円を基本に、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、保険料10,000円から通常加入できます。
それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、いつでも見直すことができます。
80歳までの保証がついた終身年金です
年金は亡くなるまで受け取れますが、仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
税制面でのメリットがあります
保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象となります。
意欲のある担い手に国の保険料の助成(政策支援)があります
認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす意欲のある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料の助成を受けられます。
現況届及び年金に関する手続きについて
現況届とは、農業者年金を受給している人が生存しているどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうか確認するための届出です。(用紙は毎年5月頃に農業者年金基金より各人へ送付)
農業者年金を受給されているかたについては、本人が署名の上、毎年6月30日までに現況届を直接農業委員会に提出してください。
農業者年金に関する諸手続きについては、JAの本・支店の窓口で農業者年金諸申請書に必要事項等記入して、JAに提出してください。
また、農業者年金に関する届出書等の様式とその記載例について、関連リンクの農業者年金基金ホームページ上に掲載されていますので、プリントアウトして使用することができます。
注:詳しい内容については、お近くのJA又は農業委員会事務局までお問い合わせください
関連リンク
- 農業者年金基金ホームページ(外部サイトにリンクします)