農業委員会
更新日:2021年1月18日
農業委員会とは
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。
市長より任命された農業委員10名と、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員16名によって構成される農業者の代表機能を有した合議組織で、農地の権利移動等の申請に対する公正な審査や農地利用の最適化の推進など、農業及び農業者の立場を代表することを期待された機関です。
業務
- 法令に基づく専属的権限に属する業務
農地法3、4、5条に基づく許認可や農業経営基盤強化法に基づく農用地の利用関係の調整など。法律に定められた規定に基づき、農業委員会でなければできない業務です。 - 法令に基づく必須業務
担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など。農地等の利用の最適化の推進を図っていくための業務です。法改正により従来の任意業務から必須業務に位置付けられました。 - その他の業務
農業経営の合理化や農家生活の改善を図っていくため、地域農業の状況を把握するための調査や制度・施策の情報提供活動を行います。
農業委員会定例会の開催
- 農業委員会定例会は、毎月5日に開催されます。開会時間は午後1時30分です。
- 農地利用最適化推進会議は、毎月5日の定例会終了後に開催されます。開会予定時間は午後2時30分です。
- 5日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日に、5日が祝日の場合は、翌日に開催されます。
農業委員憲章
- 農業委員会は、農業・農村の代表として、食料・農業・農村基本計画の実現に努め、国民の期待と信頼に応えます。
- 農業委員会は、食料の自給率と自給力を維持・向上させるため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。
- 農業委員会は、農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進に努めます。
- 農業委員会は、認定農業者や新規参入者等の意欲ある担い手の育成・確保と経営支援を強化し、農業・農村の持続的発展に努めます。
- 農業委員会は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力ある農業と農村社会をめざします。