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館林市

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営農型発電設備について

更新日:2024年4月19日

農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要となります。平成25年から通知により運用を行っておりましたが、近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていたことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定し、令和6年4月1日に施行いたしました。
 なお、令和6年4月1日より前に営農型太陽光発電事業を実施しているもの等については、一時転用許可期間が満了するまでの間、旧制度が適用されます。
 また、太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合に、民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要です。(以上農林水産省ホームページより抜粋)

館林市内にて営農型太陽光発電事業を実施しようとする場合は、許可申請前に館林市農業委員会事務局に相談くださいますようお願いします。農業委員会事務局への相談なく許可申請を行った場合、補正等により審査に時間を要するほか、基準を満たしていないとして許可できない場合もありますので、ご了承ください。

新ガイドラインの様式(令和6年4月1日以降の許可・再許可に係るもの)

(申請に係るもの)
営農計画書(別紙様式例第1号)
営農計画書(別紙様式例第1号・下部農地における収支の見込)
下部農地における営農の影響見込み(別紙様式例第2号)
知見を有する者の意見書(別紙様式例第3号)
栽培理由書(別紙様式例第4号)
撤去費用負担に係る誓約書(別紙様式例第5号)
実績書等の提出に係る誓約書(別紙様式例第6号)
(報告に係るもの)
発電設備の改築に係る報告(別紙様式例第7号)
発電事業の廃止に係る報告(別紙様式例第8号)
発電事業の承継に係る報告(別紙様式例第9号)
栽培実績書(別紙様式例第10号)
収支報告書(別紙様式例第11号)

旧通知にて許可されたものの様式(令和6年3月31日以前の許可・再許可に係るもの)

廃止に係る報告(別紙様式例第3号)
農作物の状況報告(別紙様式例第4号)

このページに関する問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地係
電話番号:0276-47-5171
窓口の場所:2階

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